調整給付金ってご存知ですか

お金

今年の6月から所得税・個人住民税の定額減税が始まっています。令和6年分所得税と令和6年度分個人住民税について、納税者本人および扶養親族1人につき、所得税額から3万円、個人住民税所得割額から1万円それぞれ控除されるものです。

  1. 減税なので、国や市町村からお金が口座に振り込まれる訳ではありません。本来の税額から減額するというものです。
  2. 減税なので、そもそも納税していない方は対象になりません。ご家族の扶養になっている場合は、扶養している納税者がその分の減税を受けることになります。
  3. 個人住民税については、所得割からの減税になるため、均等割・森林環境税のみ課税の方は対象外です。
  4. 合計所得金額が1,805万円超の方は対象外です。
  5. 日本国内に住んでいる方が対象です。

簡単にまとめると以上です。

ただ、、納税はしているけど、そこまで支払っていないという方はいるはずです。例えば、年金受給者のAさんは、配偶者を扶養しています。Aさんの減税可能額は、

  • 所得税 3万円×2(本人+扶1)=6万円
  • 住民税 1万円×2(本人+扶1)=2万円

となりますが、所得税の納税額が3万円だったり、個人住民税の納税額が1万円だったりした場合は、減税が引ききれないですよね。このように減税しきれないと見込まれる人に対しては、その金額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」というものが各自治体から支給されます。

定額減税と混同してしまい、「1人4万円もらえるんじゃないの!」と思われている方がいるかもしれませんがあくまでも減税できなかった差額を支給するというものです。

支給を行うのは、令和6年度個人住民税を賦課している自治体(令和6年1月1日に住んでいた自治体)です。令和6年中に転居した方は現在住んでいる自治体とは異なります。

調整給付金の支給が始まっている自治体もあるようです。ご自身が対象がどうかは各自治体へお問い合わせください。

 

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